2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
表現の自由は守られるべきですが、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などが形骸化してしまってはなりません。 先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。
表現の自由は守られるべきですが、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などが形骸化してしまってはなりません。 先日、フェイスブック監督委員会は一月七日にトランプ大統領のアカウントをフェイスブックとインスタグラムで凍結したフェイスブックの判断を支持すると発表しましたというBBCのネットニュースを見ました。
そこで、人権問題やヘイトスピーチ解消法を所掌する法務省に、今回の問題についての見解と、アイヌ民族に対する差別やヘイトスピーチの禁止、解消、根絶に向けた今後の取組について伺いたいと思います。
法務省におきましては、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を様々行っているところでございますが、その中の一例といたしまして、これは、令和元年から、いわゆるヘイトスピーチ解消法の施行日である六月三日に合わせて、ヘイトスピーチに関連するキーワードを検索した際に、「ヘイトスピーチ、許さない。」
昨年の十一月十四日の参議院の法務委員会でも、ヘイトスピーチ解消法の質疑の際に、「国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないと考えます。」と答弁されております。 新型コロナへの不安というのは、今後どのような形で噴き出すのか、我々もわからないところがあると思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法、委員御指摘のとおり、平成二十八年に議員立法という形で成立した法律でございますけれども、この法律に前文がございます。この前文におきましては、近年、本邦外出身者を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの方々が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせているとされていると。
今年の一月、川崎市のふれあい館、これは多文化交流施設、ヘイトスピーチ解消法が制定される過程の中でも、この法務委員会の与野党の議員、法務省の職員も含めて、ふれあい館に伺って視察を行い、在日一世の方などからこれまでの人生のお話を伺いました。中には、法務省の職員の中には涙を流していらっしゃる方もいた。
これが、先ほどもお話がありましたヘイトスピーチ解消法の意義であります。私も発議者として、自民党の西田昌司先生などとともに発議をし、成立させていただきました。隣の有田理事にも大変様々な助言もいただいたところでありますが。 改めて、このヘイトスピーチ、なぜいけないのか、ヘイトスピーチが持つ危険性というものは何なのか。
それから、ヘイトスピーチに関しては、ヘイトスピーチ解消法が成立し、そしてまた、法務省によって外国人住民に関する偏見、差別の問題に関する初めての調査も実施されています。 それからあと、この時期には皆さんも御存じなような入管法の改正、そして総合的対応策の策定といった取組が進みますが、同時に、地方創生の分野でも、国としても外国人材による地方創生を進めるという方針が新たに示されています。
まず初めに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、長いんですけど、いわゆるヘイトスピーチ解消法です、こちらについてお伺いをいたします。
いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象とし、そのような言動があってはならないとの理念を明らかにしておりますが、他方、衆議院及び参議院の各法務委員会における附帯決議において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである旨明らかにされているところでございます。
この特集ページにおきましては、ヘイトスピーチ解消法の条文と併せて附帯決議も掲載しているところでございますけれども、委員の御指摘も踏まえ、そのポイントがより一般の方々の目に触れやすいものとなるよう、改善の方策について検討したいと考えております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法の成立により、不当な差別的言動に対する国民の関心が高まり、その解消が喫緊の課題であるとの認識が社会の中で共有されつつあると考えております。 具体的には、当局において作成した「ヘイトスピーチ、許さない。」というポスター等の啓発資料が地方公共団体や市民の間でも利用されるなど、ヘイトスピーチの解消に向けた取組に対して国民の高い関心が示されております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法が本参議院の法務委員会で全会一致で可決をされたのが五月十二日、三年前でした。それから、本会議、衆議院に回って、この法律が公布されたのが六月三日でした。
○政府参考人(吉川浩民君) 総務省といたしましても、いわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨等は重要であると認識しているところでございます。
その後、ヘイトスピーチ解消法がこの参議院法務委員会では全会一致で可決をされ、今は法律になっておりますけれども、当時も警察の警備状況というのはかなり努力をされておりました。
いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。ヘイトスピーチを解消するためには、社会全体の人権意識を高め、こうした言動が許されないとの認識が広く深く国民に浸透することが重要であると考えております。
例えば、ヘイトスピーチ解消法においては、アイヌの人々が適用範囲に含まれていないということでございますけれども、現状はどのように対処しているのか、また、どのように今後対処していくのかということをお聞きしたいと思います。
委員御指摘の参考情報というところに記載しているとおりでございまして、その点についての考え方をその後変えたということはございませんけれども、一つ申し上げておきたいのは、その参考情報の中においても言及していますとおり、個別具体の言動がヘイトスピーチ解消法に規定する不当な差別的言動に該当するか否かということにつきましては、当該言動の文言のみならず、当該言動の背景、前後の文脈、趣旨等の諸事情を総合的に考慮して
○有田芳生君 ヘイトスピーチは駄目だと、ヘイトスピーチ解消法を徹底して理解して広げていきましょうというのが選挙の干渉になるわけないじゃないですか。 今だからしようがないけれども、例えば今後は、やはり政府挙げてこういう問題に取り組まなければいけないんだから、例えば候補者の説明会において、ヘイトスピーチとは何かとか、そういうものを啓発するということは当然やるべきことだと思うんですよね。
○国務大臣(山下貴司君) まず、委員御指摘のヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動は、私もあってはならないと認識しております。 そこで、社会全体の人権意識を高めて、こうした言動が許されないという認識を広く深く国民に浸透させていただくということが重要であるとの考えから、これまでも、いわゆるヘイトスピーチ解消法を踏まえて、例えば「ヘイトスピーチ、許さない。」
選挙においても、ヘイトスピーチ解消法二条に当たるヘイトスピーチが行われた場合、それは選挙という場で許されるんでしょうか。総務省にお答え願います。
ただ、選挙に全く近接しない時期などにおきまして、ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、法務省が行う啓発活動の内容を一般的に周知すること等については、選挙の結果に影響を与えるおそれや候補者の政見等についての介入、干渉に当たるおそれがないなど、選挙の自由、公正が阻害されない限り差し支えないものと考えております。
○政府参考人(吉川浩民君) 選挙においてヘイトスピーチ解消法に規定するヘイトスピーチが許されるか否かということについては、同法の解釈により判断されるものと承知しております。 なお、公職選挙法の考え方等につきましては、法務省からの照会等に際して適宜お伝えしているところでございますし、法務省と様々な情報の共有を図っているところでございます。
○有田芳生君 ヘイトスピーチ解消法ができて、法務省は、公表はされておりませんけれども、ガイドラインというのか参考情報というものを警察庁も含めて各省庁など地方自治体に発信されていますよね。そこでヘイトスピーチとはどういうものだという規定がされていますか。
○国務大臣(山下貴司君) 委員御指摘のとおり、選挙運動としてなされた言動であったとしても、いわゆるヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
○国務大臣(山下貴司君) もとより本邦外出身者に対する不当な差別的言動というのは許されないということで、これについてはいわゆるヘイトスピーチ解消法に基づいて粘り強く啓発活動をしているところでございます。 他方で、選挙運動の自由、その政治的発言につきましては、これは民主主義の根幹と密接に関わるものであります。
そういうものであっても、ヘイトスピーチ解消法の精神、そういうものが、精神に基づきますと、そういうものは許されないということは明白であります。 法務省では、先ほど御説明させていただきました人権侵犯事件として立件するということをやっております。
具体的には、ヘイトスピーチ解消法が二年前、平成二十八年六月に施行された後も、このモデル条項の解説の改訂作業を法務省とともに支援をさせていただきました。こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各プロバイダーが約款等に基づき、契約されている利用者との間で適切な対応を取るよう促しているところでございます。
ヘイトスピーチ解消法ができてからの一つの成果だと思うんですけれども、地方自治体によっては、その地方自治体の地域でネット上の人権侵犯事案があれば、毎日担当者がネットパトロールをして、これは削除をしなければいけないなということになればプロバイダーに交渉するという積極的な行動を取っていらっしゃるところもあるんで、今後、法務省人権擁護局においてもやはりそういう前向きなことを検討していただきたいというふうに思
ヘイトスピーチ解消法の理念に反するだけではなく、憲法十三条の他人の人格権を侵害するものでもあるというふうに思っております。 事前に総務省にお聞きをいたしましたところ、政治団体の名称の審査というんですか、については、類似名称がないことなど以外は、公序良俗に反しないのであれば原則自由ということでありましたが、改めて総務省にお聞きをしたいと思います。
形式的審査とはいえ、ヘイトスピーチ解消法が制定をされたということを前提とすれば、私は、こういう名称の政治団体設立届を受理することは、先ほども申し上げましたが、ヘイトスピーチ解消法第四条の国と地方公共団体の責務にも反している、さらには人種差別撤廃条約にも違反していると思います。
次に、外国人労働者の問題、とりわけ地方において、働き手としてのみならず、地域の文化の担い手としても外国人に依存しつつある現状についてお聞きをしようと思っておりましたが、時間がなくなるといけませんので、とりあえずそれは飛ばさせていただきまして、次に、ヘイトスピーチ解消法にかかわってお聞きをしたいと思います。
人権擁護局長の立場として、ヘイトスピーチ解消法ができて二年たつんだけれども、達成点あるいは課題、どんなことがあるとお思いなんでしょうか。まず、総論的にお話を伺いたいというふうに思います。
また、長野県についても、近時、要望を受けて提供したということでございまして、この辺りも、私どもも、都道府県を含めた地方公共団体に対して要望に応じて参考情報の提供をするという運用を行ってまいりましたけれども、確かに、委員御指摘のとおり、このヘイトスピーチ解消法施行二年を迎えるこの機において、この参考情報を再度地方公共団体全体に対して周知を図り、また積極的な提供もし、地方における行政の活動に役立てていただきたいというふうに
人権擁護局長に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法ができて、たしかその年の十二月、ヘイトスピーチについての詳細な、優れた参考情報というものができておりましたけれども、それは内閣府には伝わっているんでしょうか。
○政府参考人(小島裕史君) 警察庁におきましては、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されました際、全国の都道府県警察に対しまして、法の趣旨を踏まえ、警察職員への教育を推進し、不当な差別言動の解消に向けた取組に寄与するよう指示をしてございます。これを受けまして、都道府県警察におきましては、法の趣旨、内容を職員に周知徹底するということなどの教育が推進をされたところでございます。
さらに、ヘイトスピーチ解消法以降の重要問題として具体的に解決しなければいけないのはネット上の人権侵犯事案、これがなかなか解決できない難しい課題だというふうに思います。 擁護局長にお聞きをしますけれども、人権侵犯事件数の増加、ネット上ですけれども、どういう現状にありますでしょうか。
だから、ここでお聞きをしたいのは、人権擁護局長にかつてお聞きをしましたけれども、ヘイトスピーチ解消法ができた年の十二月、二〇一六年十二月にヘイトスピーチ解消法参考情報という詳細な文書を作っていただきまして、文科省あるいは警察庁にも伝達をしたという答弁いただきました。
先ほど御指摘のいわゆるヘイトスピーチ解消法によって、我々法務省としても、人権擁護の核はできたというふうに思っておりますので、まさに、これをてこにしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 その広報の手段として、やはり、国民の根っこにそういった考えを持ってはならないということがございますので、先ほど御指摘の「ヘイトスピーチ、許さない。」
なお、右派系市民グループの一部の取組では、主催者がヘイトスピーチ解消法に従うよう呼びかけを行うなど、過激な言動を控えようとする動向が見られるところであります。 しかしながら、依然として、いわゆるヘイトスピーチと言われる過激な言動を伴うデモが各地で行われていると承知をしております。
それで、昨日、大臣は、昨年の六月に施行されたヘイトスピーチ解消法について大きな前進という表現をされました。様々な問題があることは十分皆さんも御承知だと思いますし、私も昨日指摘をさせていただきましたけれども、大きな前進として、例えばヘイトスピーチ解消法ができることによって全国の地方自治体で条例作りが進んでおります。 最も進んだ動きとして言えるのは、川崎市の条例だというふうに思います。
○国務大臣(上川陽子君) まさにこのヘイトスピーチ解消法が成立したことが、そうしたそれぞれの機関の連携を促すためにも大変大きな役割を果たすものであるというふうに私は考えております。 もちろん、一朝のうちに何か事が成し遂げられるというものでは必ずしもないという、そうした難しいこともございますけれども、やはり何といっても粘り強く、また地道に活動を積み上げていくことが必要ではないかと。
○有田芳生君 ヘイトスピーチ解消法がこの参議院の法務委員会を中心にしながら広がって、共通に確認しておきたいのは、やはり与野党一致してこういう差別の扇動、ヘイトスピーチはいけないんだということが一致したということだと思うんです。
この点に関しまして、平成二十八年に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が成立し、また施行されたことにつきましては大きな前進であったというふうに思っております。
いわゆるヘイトスピーチ解消法施行前の平成二十八年一月から五月までの右派系市民グループによるデモの件数は約二十件と把握をしております。そして、法が施行された二十八年六月から十二月までの件数は約二十件、そして二十九年中のデモの件数については約五十件と把握をしております。そして、本年、三十年一月から二月までのデモ件数は約十件と把握をしております。
ヘイトスピーチ解消法が施行されてから、六月で二年になります。午前中の審議の中で、大臣は解消法について、大きな前進だという表現、評価をされました。 私もあの法律ができたとき、与野党で頑張って、この法務委員会でも多くの皆さんと協力し合ってヘイトスピーチ解消法を実現することができたときに、大きな前進とは思いませんでしたが、一歩前進だというふうに思いました。